|
|
|
|
松下住宅では、ご所有の土地や建物、マンション等を「貸したい」方を募集しております。 |
|
|
⇒ご依頼時の流れ |
|
|
⇒賃貸管理について |
|
|
|
|
|
|
|
|
まずは、対象物件について打合せをお願いいたします |
|
|
|
|
|
|
*打合せに必要なもの
- 対象物件の登記簿謄本
- 分譲マンションの場合、管理規約、使用細則等
- ご印鑑(認印で可)
- 鍵
- ご本人確認書類
~あれば~
- 間取り図
- 過去の募集図面
- 現在管理をご依頼されている場合、管理委託契約書
- 修繕履歴(特に大規模修繕や設備の入れ替えなど)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料・管理費について
・・・日々変化します。近隣相場から適正な募集金額をご提案させていただきます
初期費用について
・・・礼金、敷金、仲介手数料等です。社会情勢を踏まえたご提案をさせていただきます
定期借家賃貸借契約
・・・期間を限定して締結し、期間満了時に契約終了となり、更新が無い契約となります
将来的な明け渡しが必要な場合はお勧めいたします
修繕について
・・・賃貸借に当たり、必要な修繕箇所があると思われる場合は、見積りを含めた具体的なご提案をいたします |
|
|
|
|
|
|
条件および内容の合意ができましたら、貸主様より弊社へ「賃貸借募集委託申込書」にて「該当業務」をお申込みいただきます
(この時点では、金銭等は発生いたしません) |
|
|
|
|
|
|
募集資料を作成し、入居者様募集を開始いたします |
|
|
|
|
|
|
*松下住宅の賃貸募集の方法
- 業者間図面配布・サイト流通
- インターネット各ホポータルサイトへの掲載
- 現地看板・旗等の設置
- 店頭掲示
- 空室一覧の定期送付
- 募集冊子の掲載、配布
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
連帯保証人様を含め、慎重に審査を行います |
|
|
|
|
|
|
*賃貸借契約時、借主様にご提出いただく書類
- 入居者様全員の続き柄記載の住民票
- ご契約者様のご本人確認書類
- ご契約者様の収入証明書
- 連帯保証人様の印鑑証明書および実印押印の連帯保証人書(保証会社利用時は除外)
- 法人契約の場合、会社概要または会社謄本等
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸借契約に立ち会われる場合はご希望をお伝えください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 賃貸借契約に際し、借主様に起因する災害について補償されるよう、「借家人賠償責任付き保険」にご加入いただいております。
- ただし貸主様にも建物に対する火災保険に加入していただく必要があります。弊社は保険代理店でございますので、お気軽にご相談くださいませ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
室内の設備等についてお悩みの場合も、設備として残す・残置物とする・処分する等について、現地確認の上、アドバイスさせていただきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証会社(滞納保証)も利用可能です。必須条件とされる場合はご希望をお伝えください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地元(大和~二俣川~さがみ野~中央林間~長後)にて、住戸(集合住宅のマンション/アパート、一戸建て等)約1200世帯、
店舗・事務所、土地、駐車場等まで全て含めると約3000件を管理させていただいております。
賃貸住宅にはさまざまなアクシデントが起こりますが、ハード・ソフトの両面から入居者様をフォローし、
快適な生活を支えられるように、日々努めております。
入居者様満足がひいては賃貸住宅の安定経営に繋がり、オーナー様の適正な利益を確保し、
同時に建物の維持保全にも役立つと考えるからです。
・空室がなかなか決まらない
・管理会社の対応が悪く、困っている
・使用しなくなった一戸建てやマンションがある
・急な転勤で一時的に貸したい
どうしたらいいかな?とお迷いの時は、ぜひ一度ご相談ください! |
|
|
|
|
|
|
弊社では借主様に対し、365日24時間対応可能な緊急時用窓口を設けております。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸物件の種別に応じた管理委託契約書がございますので、同意のうえ、管理委託契約を締結します。
管理業務委託報酬については、物件毎に異なりますので、事前の査定にてご相談させていただきます |
|
|
|
|
|
|
弊社の普通賃貸借契約(住居)のフォーマットでは、2年ごとに更新契約が実施されます。
(店舗・事務所、定期借家等は打合せの上決定となります)
期間満了の2~3か月前から、貸主様へのご確認を行い、ご依頼の上で借主様との事務手続きの一切を弊社にて実施いたします。なおその際、更新事務手数料として更新料の50%相当額(税別)をご請求させていただきます |
|
|
|
|
|
|
解約時は立ち会い業務を弊社で代行します。
その後のリフォーム工事を受注しない場合に限り立ち会い事務手数料をご請求させていただきます。
原状回復につきましては国土交通省のガイドラインを基に、金額負担を明示し貸主様・借主様双方の分担を計算し、
ご提示及びご相談させていただき、敷金はおよそ2週間程度、最長でも1か月以内に借主へ返還するよう努めています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。 |